傷害保険は怪我が原因となった通院、入院、死亡というものに対して保険金が支払われる保険です。
しかし、怪我であればどんな怪我でも傷害保険の保険金が支払われるわけではありません。
傷害保険の補償の対象になっている怪我というのは、偶然かつ急激な外来の事故を原因にしたものでなければいけないからです。
ここでいう急激とは突発的に発生するということを意味しているのであって、靴ずれやしもやけのような怪我の場合は、残念ながら傷害保険の補償の対象にはならないのです。
傷害保険においての偶然というのは、予知できないようなことを指しています。
ですから、足を骨折しているにもかかわらず、スポーツをして怪我を悪化させた時なども傷害保険の補償の対象にはなりません。
傷害保険においての外来というのは、体の外からくるものと考えられています。
つまり、脳の病気に関する発作で倒れた時の骨折などは、傷害保険の補償の対象にはなりません。
傷害保険の契約の中には、怪我だけでなく、O157などの感染症なども補償の対象とするケースもあります。
さらに、津波や地震などの天災による怪我までも補償の対象とするケースさえあるのです。
傷害保険が支払われる例と支払われない例は、保険会社によっても異なりますので、傷害保険に加入する際にはしっかりと確認しましょう。
| prev : | 傷害保険で注意すること |
|---|---|
| next : | ファイナンシャルプランナーに相談してみる |